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めぐろ消費生活センターニュース(2016年1月15日)
○若者の消費者被害にご注意を!
1月から3月は、若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です。特に気をつけるべき問題商法をご紹介します。
◆キャッチセールス:駅前や繁華街の路上で「無料体験」「アンケート調査」「モデルに興味ないか?」などと呼び止めて、販売目的を告げずに事務所などへ連れて行き、うまい話をして高額な契約を結ばせる商法。
◆アポイントメントセールス:販売目的を告げずに喫茶店や営業所に呼び出して、「あなただけ特別」などと勧誘し、契約しないと帰れない状況にするなどして高額な契約を結ばせる商法。最近では悪質事業者がSNSを悪用して接近し、高額な契約を迫る手口も増えています。
◆マルチ商法・マルチまがい商法:友達や知人に「必ずもうかる」などと誘われて商品等の販売組織に加入した人が、さらに別の人を加入させるとお金がもらえる仕組みの商法。中には、先に商品の契約をさせ、「別の人を加入させると紹介料がもらえる」とあとから勧誘するマルチまがい商法も増えています。
若者被害の注意点は、路上などで声をかけられても、ついて行かず安易に個人情報を教えない。SNSで知り合った人と会う時は慎重に行動する。友達から 「あなただけ特別!」「安くする!」「必ずもうかる!」などと気を引く言葉で勧誘されてもその場の雰囲気で契約しない。
うまい話を安易に信用せず、しつこく勧誘されても「いらない」「買わない」としっかり断りましょう。困ったときは、すぐに消費生活センターに相談してください。(相談専用電話、平日9時30分~16時30分)

次回は1月25日に配信予定です。

★めぐろ消費生活センターニュースは、毎月2回程度配信。
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発行 目黒区消費生活センター 電話

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