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「若者消費者トラブル110番」実施中!
令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられることにより、若者の消費者被害の増加が懸念されます。
そこで、滋賀県消費生活センターでは、本日から5月31日(火)まで「若者消費者トラブル110番~令和4年4月から成年年齢が18歳に~」を実施し、若者の消費者被害の回復や未然防止を図ります。

○対象:滋賀県内在住の29歳以下の方の消費生活相談
※未成年の方はご家族からの相談も可能です。
○受付期間:令和4年3月1日(火)~5月31日(火)(日曜・祝日を除く)
〇受付時間:午前9時15分~午後4時
〇受付(相談専用)
○インターネットでも相談を受け付けます。

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