ヨイチメール
香川県警察からのお知らせです。
<軽微な事故でも届出義務があります>
交通事故を起こしたとき、車両等の運転手には、「負傷者の救護」、「2次的事故を防止する措置」をとるべき義務のほか、軽微な事故であっても「警察への届出」をする義務があることは、みなさんご存じだと思います。
しかし、警察への届出を怠る「ひき逃げ事故等」は日々発生しています。例えば、子供が運転する自転車との接触事故、大したケガがないと安易に判断して、警察への届出を怠ると「ひき逃げ事件」として免許取消処分を受けています。最近は防犯カメラの設置数も増えており、ほとんどが発覚しています。
人や駐車車両などはもちろん、道路の電柱やポール、ガードレールも他人の所有物です。接触事故で損傷が小さくても治療費や修理費がかかり、困っている人がいます。
軽微な事故でも、110番で必ず警察に届出をしてください。
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香川県警察本部交通企画課
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