【海田警察署】クロスボウの所持が禁止(許可制)になります
銃刀法の一部を改正する法律により、クロスボウについても猟銃等と同じく所持許可制となりました。
改正法は令和4年3月15日から施行され、許可申請や廃棄処分等の措置を取らずに令和4年9月15日以降もそのまま所持していた場合は不法所持となり、令和4年9月14日以前であってもクロスボウの発射・持ち運び・保管等に規制がかかります。
● 許可申請については最寄りの警察署までお問い合わせください。
● 廃棄処分は各警察署で無償で行っています。
不法所持には罰則があります!
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