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ほくとくん防犯メール

クロスボウは所持禁止になります!
令和4年3月15日、改正銃刀法が施行され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制になります。規制対象のクロスボウとは、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得る値以上となるものです。自宅などにクロスボウを所持している場合は、令和4年9月14日までに許可申請又は警察署に処分依頼をしてください。処分依頼は無料です。【名寄警察署 01654-2-0110】

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