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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の申請は2月28日までです
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴う重要な情報のため、カテゴリに関わらず、やまとPSメールにご登録いただいている全ての方に配信しています。

「低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、低所得の子育て世帯を支援するための全国一律の制度で、令和3年5月から給付金を支給しています。
この給付金は一部の人を除いて、郵送または窓口で申請が必要です。

▼給付額
児童1人あたり一律5万円

▼支給対象者
●ひとり親世帯分
新型コロナウイルスの影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当の受給者水準となった人など
※令和3年4月分の児童扶養手当を受給している人は、支給済みです。
ひとり親世帯分の給付について、詳しくはこちら

●ひとり親世帯以外の子育て世帯分
(1)新型コロナウイルスの影響で家計が急変し、住民税が非課税相当と認められる人
(2)高校生相当年齢の児童のみを養育している人で令和3年度の住民税が非課税の人
※令和3年4月分以降の児童手当または特別児童扶養手当を受給している人で、令和3年度の住民税が非課税の人は、支給済みです。
ひとり親世帯以外の子育て世帯分の給付について、詳しくはこちら

▼申請期限
令和4年2月28日(月)(消印有効)まで。
※令和4年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定請求をする人は、3月15日(火)(必着)までです。

問い合わせは、市こども総務課tel:0462605608へ。

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