電気料金が安くなるという勧誘に注意!
電気の契約に関する相談が多く寄せられています。
事業者が突然訪問し、「電気料金が安くなる」等と勧誘されて、冷静に十分な検討ができないままその場で契約しているケースが見られます。
また、大手電力会社の関連会社を名乗る事業者から電話で電気の契約先変更を勧められるケースや、マンションやアパート全体の供給契約が変わるかのような説明を行うケースも見られます。検針票の提示を求める場合もあります。
検針票には、氏名、住所だけでなく、顧客番号や供給地点特定番号なども記載されており、それらはすべて重要な個人情報です。勧誘の際に聞かれてもすぐに教えないようにしましょう。
事業者から突然勧誘を受けた際は、勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先、契約条件をしっかり確認しましょう。契約変更によるメリット・デメリットを把握し、納得したうえで契約をしましょう。そもそも契約するつもりがない場合はきっぱりと断りましょう。
また、契約する際には必ず契約書面を受け取り、その内容をしっかり確認しましょう。
契約してしまった場合でも、電話勧誘販売や訪問販売の場合は、法定の契約書面を受け取った日から8日間は原則としてクーリング・オフを行うことが可能です。
不安に思ったり、トラブルになった場合には、消費者ホットライン188または滋賀県消費生活センターに御相談ください。
※参考(国民生活センターホームページ)
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