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市公共施設の利用制限の緩和について
市では、市公共施設の利用にあたっての基準である「船橋市における公共施設再開に向けての基本的な基準」(以下「基本的な基準」という。)の対人距離及び定員制限について下記のとおり見直しを行い、12月1日(水)から基本的な感染対策を講じたうえで、市公共施設における定員制限を解除いたします。
今回の定員制限の解除は、国が新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を変更したことに伴い、千葉県がイベントの人数上限及び収容率の制限緩和を示し、イベントにおける制限の緩和がされたこと、また、現在の船橋市の新規感染者数が直近7日間平均で1人未満、確保病床使用率も1%前後で推移しており、ワクチンを2回接種した方の割合も80%を超えていることから、実施するものです。
なお、感染拡大の予兆や千葉県の協力要請の見直し等があった場合は、定員管理等の取り扱いについて再度検討いたします。

【基本的な基準の主な変更点】
<12月1日以降>
各施設の定員に基づき利用可能とする(対人距離を考慮した定員制限は解除する)。

※現状
対人距離を1.5メートル以上確保する。また、対人距離を確保するため施設の定員上限を1人あたり2.25平方メートル(1.5メートル×1.5メートル)を基準に設定する。

なお、各施設所管課の判断により、独自に定員制限を行う場合があります。

詳しくは市ホームページをご覧ください。

<この記事についてのお問い合わせ>
船橋市新型コロナウイルス感染症対策保健所本部
広報班

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