火災保険申請サポートを行う事業者に注意!
今年9月以降、大津市、高島市および長浜市等において、消費者宅を訪問し、「火災保険を用いて住宅の修理ができる。その手続きをサポートする。」と、勧誘する事業者に関する相談が多く寄せられています。
経年劣化等による家屋の破損にも関わらず台風被害等を装って保険金を請求することで保険金がおりなかったり、後日高額な手数料を請求されたりするおそれがあるほか、嘘の理由で保険金を請求すると詐欺に該当する可能性もあり、知らない間に消費者が詐欺に加担することになってしまうおそれもあります。
「保険金を使って自己負担なく住宅修理できる」と勧誘されてもすぐに契約せず、ご自身で加入先の保険会社や代理店に相談しましょう。不安に思った場合やトラブルになった場合は、滋賀県消費生活センター(電話番号:0749‐23‐0999)までご相談ください。
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