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警察署メールマガジン

光署安全通信第96号
『 一定台数以上の乗用車や貨物車、バイク等を使用する事業所等には、自動車の使用の本拠(事業所)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければなりません。 ※ 道路交通法第74条の3第1項
届出に関することや安全運転管理者制度に関するご質問は、自動車の使用の本拠(事業所)を管轄する警察署又は警察本部交通企画課にお問い合わせください。』

添付1:

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