柳井ポリス第 103号(平成27年 北朝鮮人権侵害問題啓発週間)
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
~12月10日(木)から12月16日(水)まで ~
北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とは
平成18年6月施行の「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害の対処に関する法律」(北朝鮮人権法)により、国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題
についての関心と認識を深めることを目的として定められた啓発週間です。
~携帯電話の方へ~
添付ファイルについては、機種などによっては見ることのできない場合があり、別途通信料が必要ですので注意してください。
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