【愛媛】 宇和島市安心安全情報メール 2021年7月6日一方的に送りつけらてた商品は直ちに処分可能に!!特定商取引法が改正され、注文や売買契約をしていなにもかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。 詳しくは、消費者庁HPをご覧ください。《外部リンク》 不安に思った場合は、宇和島市消費生活センター(?)にご相談ください。スポンサーリンク