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まもめーる

特殊詐欺の発生について(大分中央)

6月30日、40代男性のスマートフォンに通信業者をかたる者から「利用料金の支払い確認が取れておりません。」というショートメールが届き、記載の番号に電話したところ「インターネットサイトに登録しているが使用料金が未払いである。今日中に支払えば個人データ保証協会から金額が返ってくる。払わなければ裁判になる可能性がある。」と要求され金融機関のATMに誘導された後、相手が指定する口座に10万円を振込送金して騙し取られる被害に遭ったものです。インターネットの使用料金の未納に関するメールは架空料金詐欺の可能性があるため注意して下さい。大分中央署

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