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森林法違反〈森林窃盗〉について~森林の産物をとらないで~
森林法に違反すると、
〇森林法第197条
森林において、その産物を窃取した者は森林窃盗とし、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
〇森林法第198条
森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、5年以下の懲役により被害の防止・回復ができる場合があります。
に該当します。
森林の産物を無断でとらないようにしましょう。

【送信元】
鎌ケ谷警察署

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