【千葉】 ちば安全・安心メール 2021年6月30日森林法違反〈森林窃盗〉について~森林の産物をとらないで~森林法に違反すると、〇森林法第197条 森林において、その産物を窃取した者は森林窃盗とし、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。〇森林法第198条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、5年以下の懲役により被害の防止・回復ができる場合があります。に該当します。森林の産物を無断でとらないようにしましょう。【送信元】鎌ケ谷警察署スポンサーリンク