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メルマガ周南警察(クロスボウは所持禁止)
【クロスボウは所持禁止!!】
改正銃刀法が令和3年6月16日に公布され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となりました。
改正法の施行後、不法に所持した場合、罪に問われます。(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
※改正法は、公布の日から9か月以内に施行されます。
(クロスボウに係るQ&A)
Q 自宅などにクロスボウを所持している場合は?
A 改正法の施行後6か月以内に許可申請をするか、警察に処分を依頼してください。
(施行後6か月以内にこれらの措置を講ずれば、罪に問われません。)
Q 具体的な処分方法は?
A 最寄りの警察署に直接持ち込んでいただければ、無償で処分しますので、警察署にお越しの前に警察署にご連絡ください。
(処分の依頼は施行前でも受け付けています。)
Q 改正法の内容やクロスボウの処分についての問い合わせ先は?
A 各警察署の生活安全課(刑事・生活安全課)にお問い合わせください。
(もっと詳しく知りたい方)
下記の警察庁ホームページのURLから詳細を確認することができます。

~携帯電話の方へ~

添付1:

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