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警察署メールマガジン

光署安全通信第59号
『クロスボウの所持が原則禁止・許可制となりました』

改正銃刀法が令和3年6月16日に公布され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となりました。
改正法の施行後、不法に所持した場合、罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われます!
改正法は、公布の日から9か月以内に施行されます。
【クロスボウに係るQ&A】
Q 自宅などにクロスボウを所持している場合は?
A 改正の施行後6か月以内に許可申請をするか、警察に処分を依頼してください。
Q 具体的な処分方法は?
A 最寄りの警察署に直接持ち込んでいただければ、無償で処分します。
処分の依頼は施行前でも受け付けていますので、警察署にご連絡ください。
Q 改正法の内容やクロスボウの処分についての問い合わせ先は?
A 各警察署の生活安全課にお問い合わせください。

添付1:

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