消費生活メールマガジン vol.295
人を紹介すれば報酬が得られる!?マルチ商法的勧誘に注意!!
【事例1】母が友人に勧められて高額なマットレスを購入し、マルチ組織にも加入
したようだ。やめさせたいがどうしたらよいか。
【事例2】大学生の息子が友人に誘われ投資の契約をした。
会員を増やすよう勧められている。対処方法を知りたい。
〇ここが重要
・マルチ商法とは、商品・サービスを契約し、次は自分がその商品・サービスの
勧誘者となって報酬(紹介料)などを得る商法です。
・若者の間では、暗号資産(仮想通貨)や海外事業者等への投資など、
具体的な商品がない「モノなしマルチ」の相談が増えています。
・勧誘を断りきれずに契約をしたが、説明されたように稼げないうえに解約や返金の
交渉が難しいというケースがみられます。親しい人や仲間からの誘いは断りにくい
ものですが、断る勇気も必要です。自身も友人を勧誘することにより、その人との
関係を壊してしまうこともあります。
・マルチ商法の契約は、契約書面を受け取った日から20日以内に書面で通知すれば、
契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
・困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
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