中小企業・小規模事業者向け固定資産税・都市計画税の軽減措置
令和3年度の1年度分に限り、新型コロナウイスル感染症の影響により事業収入が減少した中小企業・小規模事業者等の方に対して、事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税および償却資産に係る固定資産税を軽減します。
申告期間 令和3年1月4日(月)~2月1日(月)
申告手続 申告書に認定経営革新等支援機関等である会計士、税理士、商工会議所、商工会、金融機関などから確認を受けた後に、資産税課に申告書を提出
※認定の詳細は中小企業庁ホームページで、申告書など制度の詳細は伊勢崎市ホームページでご確認ください
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