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【大田警察署からのお知らせ】新型コロナウ イルスに便乗した送りつけ商法等に注意!!
大田警察署からお知らせします。
新型コロナウイルス感染症に便乗した、注文した覚えのないマスクの送り付けなどが発生していますので、ご注意ください。
○ 身に覚えのない商品が届いた場合、代金を請求されても支払ってはいけません。
○ 開封して使用してしまうと、高額な料金を請求される可能性があります。
○ 商品が届いた日から14日間を経過すれば、その商品は処分してもかまいません。
○ 事前に 8日以内であれば、クーリング・オフができます。
不審な 緊急時は110番を!!

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