【テナントオーナー向け】新型コロナウィルス感染症に係る流山市の経済政策の新設について
【店舗家賃を減額した賃貸人(オーナー)へテナント支援協力金を交付します】
市では緊急事態宣言の延長により、賃料が負担となっている店舗や事務所の家賃を減額した賃貸人(オーナー)に減額分の80%相当額の助成を市独自に始めます。
店舗や事業所の家主・オーナーの皆様には、本制度の趣旨をご理解くださり、店子さま店舗の家賃の減額にご賛同ご協力くださいますようお願いいたします。
なお、詳細についてはさらに5月8日(金)に市ホームページで掲載します。
【対象者】
対象事業者等に店舗又は事務所等の対象物件を賃貸する家主のうち、対象賃料について減免(猶予は除く。)に応じる家主が対象です。
※市税等に滞納がない家主に限ります。
【対象事業者等】
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む)
・常時従業員300人以下の社会福祉法人、NPO法人、医療法人など(政治団体、宗教法人は除く)
【対象物件】
店舗及び事務所
※倉庫、駐車場、住居は除く
【対象賃料】
緊急事態宣言発令の期間中(令和2年4月7日から令和2年5月31日)に支払いが発生した(する)賃料(最大2か月分)。
⇒前払いであれば、5月及び6月分の賃料が対象です。
【交付額】
・賃貸人(オーナー)が店舗や事務所の家賃を減額した額の80%相当額(1万円未満は切り捨て)とし、1テナント1か月あたりの上限額を50万円とします。1賃貸人あたりの上限額は設けません。
【申請期間】
令和2年5月11日(月)から令和2年6月30日(火)
※令和2年6月30日到着分まで
【申請方法及び場所】
郵送または窓口にて申請(メール、FAXは不可)
お問い合わせ先:流山市役所 商工振興課
電話番号:
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