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市税納付における猶予制度(新 型コロナウイルス感染症関連)
徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時的に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課収納係にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

問合先:総務部税務課収納係 TEL

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