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古物営業を営む方への重要なお知らせ
◆古物営業法改正に伴い、現在許可を受けている全ての古物商は改正法の施行日までに「主たる営業所等届出書」を提出する必要があります。
◆施行日は未定ですが、未提出の場合は許可が消滅しますので、営業所を管轄する警察署へすみやかに届出書を提出してください。
【問合せ先】
沖縄県警察本部生活安全企画課 (内線3043)
又は管轄警察署の生活安全担当窓口まで
★届出書の様式は県警ホームページに掲載中!

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