特殊詐欺注意情報【佐伯警察署】
【概要】
6月10日(月)、突然自宅に身に覚えのない「特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」ハガキが届いたという相談が寄せられています。
【相談の事例(ハガキ)】
特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ
管理番号(い)×××
この度、貴方のご利用されておりました契約会社、もしくは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として訴状が提出されました事を改めてご通知致します。
管理番号(い)×××取り下げ最終期日を経て裁判の開始をさせて頂きます。
尚、ご連絡のなき場合は、原告側の主張が全面的に受理され執行官立ち合いの下、給与等の差し押さえ及び動産、不動産の差し押さえを強制的に執行させていただきます。
民事訴訟及び、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当局にて承っております下記までお問合せ下さい。
書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきます様お願い申し上げます。
※取り下げ最終期日 令和元年6月13日
受付営業時間(日、祝日は除く)
平日9:00~20:00/土曜日11:00~17:00
〒100-0013
東京都千代田区霞が関2丁目6番1号
法務省管轄支局 民事訴訟告知センター
取り下げ等の相談窓口/03(6303)××××
【今後の想定】
■ハガキ記載の電話番号に電話を架けると、相談窓口を名乗る者が応答し、偽物の弁護士に電話するよう指示をしてきます。
■偽物の弁護士に電話を架けると訴訟取下げの手数料を要求し、宅配便等での支払いを指示してきます。
【対処方法等】
■法務省管轄支局等は存在しませんので、ハガキが届いても無視してください。
■送り主は、ハガキの記載内容(契約不履行、民事訴訟、裁判、給与等差し押さえ、動産不動産の差し押さえなど)や期日を設けることによって、不安をあおって焦らせて、電話を架けてきた人をターゲットにします。
即断しないで、まずは調べたり周囲の人や警察に相談したりしましょう。
■宅配便で現金を送ることはできません。
宅配便での支払いを指示されたらそれは間違いなく詐欺です。
【参考】
■これまで「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」や「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」など、題名や内容を少し変えただけのものが確認されています。
今回は「特定消費料金未納」でした。
不安をあおって焦らせて電話を架けさせ、手数料を支払わせるということは同じです。
■ハガキだけでなく、封書で送られてくることもありますので、ご注意ください。