【山口】 警察署メールマガジン 2019年5月9日光署安全通信第37号『有効期間が「平成」と記載された運転免許証はそのまま使えます!!(今お持ちの免許証を作り直す必要はありません。)例えば、運転免許証の有効期間の末日が「平成34年04月12日まで有効」と記載されたものは、「令和4年4月12日まで有効」です。平成31年は令和元年に、平成32年は令和2年、平成33年は令和3年、平成34年は令和4年、平成35年は令和5年、平成36年は令和6年まで有効にそれぞれ読み替えてください。』スポンサーリンク