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警察署メールマガジン

柳井ポリスニュース第68号(運転免許証の有効期間の読み替え)
有効期間が「平成」と記載されている運転免許証でもそのまま使えます。
例えば、運転免許証の有効期間の末日が
「平成34年04月12日まで有効」
と 記載されたものは、
令和4年4月12日まで有効
です。
平成31年⇒ 令和元年
平成32年⇒ 令和2年
平成33年⇒ 令和3年
平成34年⇒ 令和4年
平成35年⇒ 令和5年
平成36年⇒ 令和6年
※ 今、お持ちの運転免許証を作り直す必要はありません。

~携帯電話の方へ~
添付ファイルについては、機種などによっては見ることのできない場合があり、別途通信料が必要ですので注意してください。

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