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現金を送付させる手口の特殊詐欺の発生について
■本年10月23日から同年11月15日までの間、携帯電話に「登録料金の最終お支払日です。」とのメールを受けた被害者が、メールに記載された電話番号に電話を架け、民亊裁判費用、保険料、ウィルス検索費用、賠償金等の支払い名目で、電子マネー利用権180万円分をコンビニで購入させられたほか、現金450万円を宅配便で送付させる方法により、それぞれだまし取られる被害に遭いました。
■防犯のポイント
(1)電話やメールでのお金の要求には直ぐに応じず、相談しましょう。
(2)「電子マネーを購入して下さい。」は詐欺です。
(3)現金書留を除き、現金を宅配便やレターパック等で送ることは、法律で禁止されています。

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【生活安全企画課】

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