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広島県警メール

■自転車運転者講習の実施について
道路交通法の一部改正により、平成27年6月1日から「自転車運転者講習」を行うこととなりました。

○受講対象者
3年以内に2回以上、政令で定める「危険行為」を行い、公安委員会から受講命令を受けた者が対象となります。
※「危険行為」とは酒酔い、しゃ断踏切立入り、信号無視等の交通違反です。

○講習の内容
自己の運転行動がいかに危険であるかを気付かせ、安全行動の実践を促す講習カリキュラムとなっています。

○講習の時間、場所、講習手数料
・講習の時間〜3時間
・講習の日時、場所〜受講命令の前に調整
・講習手数料〜5700円

○受講命令に従わなかった場合
5万円以下の罰金に処せられます。

自転車のルールとマナーを守り、交通事故を防止しましょう。

※詳しくは県警HPをご覧ください
◎道路交通法一部改正の概要について

◎チラシ

広島県警察本部
交通部交通企画課
TEL(内線5021〜5023)

09:01
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