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ミソドメール「飲酒運転をしない、させない、許さない!No.3」
飲酒運転した人は勿論、かかわった人も以下の場合は罰則の対象となります。

(1)酒気を帯びていて飲酒運転をするおそれのある人に車を貸した場合
(2)飲酒運転をするおそれのある人に酒類を提供した場合
(3)ドライバーが酒気を帯びていることを知りながらそのドライバーに依頼・要求して同乗した場合

飲酒運転は重罪です。
ドライバーが飲酒運転しないことは勿論のこと、周囲の人も運転する人に飲ませないこと、飲んだ人に運転させないことなど、飲酒運転の根絶に皆で取り組みましょう。

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