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架空請求詐欺に注意
 3月5日、堺市中区堀上町居住の女性の携帯電話に「コンテンツ利用料が未納なので、支払ってください」との内容のメールがあり、メール内の電話番号に電話したところ、「利用料を支払わなければ裁判になる」旨を言われ、コンビニで収納代行利用(コンビニ決済)により現金を騙し取られる被害が発生しました。
 架空請求詐欺の手口では、コンビニで支払わせたりアマゾンギフト券を購入させる手口が多発しています。
 身に覚えのない請求には応じず、警察に相談してください。

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※利用者情報の変更・解除はコチラ

発信:西堺警察署

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