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海の情報・釜石保安部 Vol.618
海上衝突予防法には海上交通ルールの基本となる内容が記されています。この中で見張りに関して「第5条 船舶は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるように、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他の全ての手段により、常時適切な見張りをしなければならない。」と規定されています。
見張りは航行中・漁労中・錨泊中を問わず「常時」行わなければならず、また、見張りの配置場所、員数、要員の資質や見張りの手段等を「適切」に配置・確保のうえ行うようお願いします。

気象現況は下記HPで確認を!

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