防犯・交通安全情報
【交通安全情報】
安心安全課から交通安全についてお知らせします。
毎月10日は自転車安全利用の日です。
雨傘や日傘など、自転車の傘さし運転は埼玉県道路交通法施行細則第10条第4号により禁止されており、5万円以下の罰金が科されます。
また、自転車に取り付ける傘の固定器具についても、自転車に積んで運転してよい荷物の制限を超えることになり、使用はできません。(「固定器具の幅+30センチメートル」ですので、固定器具の幅が10センチメートルの場合、荷物の幅は40センチメートルまでとなります。一般的な傘はこの制限を超えます。)
日傘を使用する場合には自転車を利用しないでください。
また、雨天で自転車に乗る時には雨衣を着用するようにしましょう。
自転車も事故を起こせば加害者となります。万一に備え、保険にも加入するようにしましょう。
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