学習教材の訪問販売 県、業者に行政処分!
滋賀県は平成29年3月23日、学習教材の訪問販売事業者に対し、特定商取引法に基づく行政処分(指示)と滋賀県消費生活条例に基づく行政指導(指示)を行いました。
相手方事業者は、訪問販売で家庭教師の役務提供と学習教材の販売を行っていましたが、勧誘に先立って、消費者に正式な会社名を告げず、学習教材の販売目的を告げていませんでした。また、契約書に学習教材の名称や数量を具体的に記載していませんでした。そして、中途解約がなされた場合の学習教材の解約料について、不当に高額または高率な負担を消費者に求める内容の契約を締結していました。
事業者名、処分内容、違反事実、相談事例など、詳細は次のURLで確認できます。
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:、または消費者ホットライン:188まで。
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