融資保証金名目の特殊詐欺事件の発生と被害の防止について
被害者:弘前市居住 A子さん(30代)
被害概要
1 A子さんがインターネット上の融資会社に連絡したところ、タブレット端末の購入を指示される。
2 指示どおりタブレット端末(64、800円)を購入し、融資を受けるためタブレット端末を送付する。
3 その後融資会社に連絡がつかなくなり被害に気付く。
詳しい内容は以下のとおりです。
本年2月23日ころ、A子さんはスマートフォンで検索して見つけた株式会社〇〇という会社に融資を申し込むため連絡した。
同月27日ころ、〇〇社から返信されたメールに記載の電話番号に連絡すると、
「タブレット端末を分割払いで契約できれば融資の審査に通る。」
と言われ、タブレット端末1台(64、800円)を指示どおり契約した。
そのことを〇〇社へ連絡すると、
「融資金は2月28日に振り込む。」
「タブレット端末の契約を解除してあげるが、そのためにはタブレット端末が必要になるので指定した住所に送るように。」
と言われ、指示された東京都内の住所にタブレット端末を送付した。
しかし28日になっても融資金が振り込まれず、〇〇社に電話してもつながらなくなったため被害に気付いた。
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「返済能力の確認のために保証金が必要。」「融資の審査のためにタブレットやスマートフォンを購入して送れ。」と言われるのは詐欺です。
お金やタブレットなどを用意する前に、家族、あるいは最寄りの警察署、交番・駐在所に相談してください。
警察安全相談電話 #9110または
青森県警察本部生活安全企画課
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