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絶対あかん! スマホを売却するバイト
先週、大学生から、次のような相談が相次いで入りました!
友人から携帯端末を売却するアルバイトを紹介され、複数台のスマートフォンとタブレットを新規購入して業者に売却した。しかし、何日たっても代金は振り込まれず、代表者のSNSを見てはじめて、業者が廃業していたことを知った。
自分名義で購入した携帯端末を携帯電話会社に無断で譲渡することは、「携帯電話不正利用防止法」で禁止されています。また、携帯端末が犯罪に利用された場合、契約名義人が犯罪に協力したとして刑事責任を問われる恐れもあります。
携帯端末を売却してお金にするという話は、絶対に信用しないでください!
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:、または消費者ホットライン:188まで。

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