動物の虐待や遺棄は犯罪です!【三次警察署】
「捨てたのは 犬猫?いいえ、あなたの心」
犬猫などの愛護動物に対する虐待や遺棄(捨てること)は犯罪です!
直接傷つける行為だけでなく、世話をしない、病気やケガの治療をしない、十分な食事や水を与えないなどのネグレクトも虐待です。
自分では飼えないから、誰かが拾ってくれるかも、などと無責任に動物を捨てると、飢えたり、野生動物に襲われたり、結果として動物に耐えがたい苦痛を与えることになります。
動物を飼う際は、最後まで責任を持ち、愛情を持って育て、飼育能力を超えた繁殖をさせないように注意しましょう。
★愛護動物の虐待・遺棄
~1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
★愛護動物の殺傷
~5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金
三次警察署
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