安心安全Web

広島県警メール

動物の虐待や遺棄は犯罪です!【三次警察署】
「捨てたのは 犬猫?いいえ、あなたの心」

犬猫などの愛護動物に対する虐待や遺棄(捨てること)は犯罪です!
直接傷つける行為だけでなく、世話をしない、病気やケガの治療をしない、十分な食事や水を与えないなどのネグレクトも虐待です。
自分では飼えないから、誰かが拾ってくれるかも、などと無責任に動物を捨てると、飢えたり、野生動物に襲われたり、結果として動物に耐えがたい苦痛を与えることになります。
動物を飼う際は、最後まで責任を持ち、愛情を持って育て、飼育能力を超えた繁殖をさせないように注意しましょう。

★愛護動物の虐待・遺棄
~1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
★愛護動物の殺傷
~5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金

三次警察署

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

スポンサーリンク