スマートフォンを操作しながらの自転車の運転や歩行について
●スマートフォンを操作しながら自転車を運転することは、道路交通法第71条・東京都道路交通規則第8条で禁止されており、5万円以下の罰金が科せられます。自転車を運転している本人はもちろん、衝突した相手に大けがを負わせるような事故につながる大変危険な行為です。
●歩きスマホも急に立ち止まって追突されたり、人や物にぶつかったりするなど、自分だけでなく周囲も危険に巻き込み事故を引き起こす原因にもなります。
●スマートフォンを操作しながら歩いたり、自転車を運転するのは絶対にやめましょう。
●葛飾区役所道路管理課交通安全対策係
スポンサーリンク