伝染性紅斑の警報発令について
発令年月日:令和7年6月26日(木)
発令地域:県下全域
第25週(6/16~6/22)の伝染性紅斑の1定点当たりの患者報告数が、警報基準を超えたため、伝染性紅斑の警報を発令します。
かぜ症状のある人はこまめな手洗いや、せきやくしゃみをする時には口と鼻をハンカチ等でおおうなどの「咳エチケット」を心がけてください。医療機関を受診する前に受診方法について電話にてご確認の上、受診時にはマスク着用をお願い致します。
県民の皆様へ:
○基本的には軽い症状のため、経過観察を含め症状に応じた治療となります。
○発疹が出現する7~10日前に微熱やかぜのような症状がみられ、この時期にウイルスを多く排出し、発しんが出ている時期にはほとんど感染力がありません。かぜ症状のある人はこまめな手洗いや、せきやくしゃみをする時には口と鼻をハンカチ等でおおうなどの「咳エチケット」を心がけてください。
○過去に感染したことのない女性が妊娠中に感染した場合、胎児の異常(胎児水腫)や流産が生じる可能性があります。妊娠中または妊娠の可能性がある方は、伝染性紅斑の方やかぜの症状がある人との接触をできる限り避け、手洗いやマスクの着用などの基本的な感染対策を行ってください。
○症状に応じた医療機関の受診に御協力ください。また、受診の際は、事前に電話等で受診方法を確認してください。
県HP:
【お問い合わせ】
滋賀県健康医療福祉部健康危機管理課
TEL:
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