★戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください!
改正戸籍法施行により、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されます。通知されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。
届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
詳しくは、消費生活センターホームページをご覧ください。
【関連サイト】
「消費者庁」
「警察庁」
「法務省」
お問い合わせ窓口
周南市 生活安全課 消費生活センター
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