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戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!
改正戸籍法の施行に伴い、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加され、本籍地の市区町村から住民に対し、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が通知されます。
通知された振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名について届出をする必要がありますが、手数料を要求されることはありません。
今後、戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺の発生が懸念されるため、不審な電話が掛かってきた際は、1人で悩まずに、家族や警察に相談して下さい。

配信:羽幌警察署

配信解除はこちら(北海道警察のホームページにつながります)

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