野焼きによる火災に注意!【安佐南警察署】
令和7年4月7日、広島市安佐南区某所において、枯草を焼却したことによって、着火した付近の草が延焼するという事案が発生しました。
この件は幸いにも火が大きく燃え広がらずに消火されましたが、4月8日には広島県山県郡安芸太田町において「野焼き」が原因と見られる山林火災が発生しています。
全国的にも同様のケースの山林火災が発生している状況です。
以下の点に注意するようお願いします。
●野焼きは廃棄物処理法等の法律により原則禁止されています。
●農業や林業を営むためにやむを得ない場合や河川管理者が行う河川敷の草焼きなど、例外的に野焼きが認められるケースがありますが、その際も注意する必要があります。
●法律や処理基準に従って行う場合は「周辺環境に配慮する」「強風時や乾燥時には行わない」「複数人で行い、火から目を離さない」と言った点に気を付けて下さい。
●家庭ごみや不燃ごみを焼かないで下さい!
●枯草等が出ても「燃えるゴミ」として捨てて下さい!
安佐南警察署
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