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農作業に起因する火災防止について
飯田市農業課から農家の皆さんに「農作業に起因する火災防止について」お知らせします。

近頃、本県を含め国内各地で「たき火」や「火入れ」を原因とした山火事が頻発し、人命や財産に被害
が発生しています。 畦草やせん定枝等の処分は、極力焼却によらない方法により行い、焼却作業は、他に手段のない場合に限り最小限とすることが必要です。
つきましては、農作物残茎等の適正な処理と農作業に起因する火災防止について、下記を参考に適正な管理に努めてください。

1 農作物の残茎等の処分について
畦草やせん定枝等の処分は、野焼きによらない方法(堆肥化、土壌改良資材や敷料等としての活用等)
により行うこと。
※ 野外で廃棄物を焼却するいわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和
45 年 12 月 25 日法律第 137 号)により原則禁止されているが、農業者が行う稲わら等の焼却は例
外とされている。(同法 16 条の2第3号及び同施行令第 14 条第4号)

2 やむを得ず焼却する場合の留意点について
(1)一人では絶対に作業を行なわず、必ず複数人で行うこと。
(2)住宅地周辺、山際、強風時等を避け、周囲の生活環境への影響が最小になるよう配慮すること。
(3)消火するのに十分な消火器や水を入れたバケツ等を用意すること。
(4)直ちに消防へ連絡できる手段を確保しておくこと。
(5)風のない時を選び、風が出てきたらすぐに焼却作業を止めること。
(6)着火点は最小限とし、炎が大きくならないよう細心の注意を払うこと。
(7)一度に大量のせん定枝等の焼却は行わないこと。
(8)作業中は、絶対にその場を離れないこと。
(9)作業終了後は完全に消火し、残り火がないことを必ず確認すること。

以上、飯田市農業課から「農作業に起因する火災防止について」お知らせしました。

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iida-

飯田市農業課生産振興係
電話
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