交通事故現場における二次災害の防止
香川県警察本部交通企画課からのお知らせです。
<交通事故現場における二次災害の防止>
交通事故があったときは、その車両等の運転者は、
〇直ちに車両等の運転を停止すること
〇負傷者を救護すること
〇道路における危険を防止する等必要な措置を講じること
〇事故の発生した日時、場所、負傷者数や程度などを警察官に報告すること
が義務づけられています。(道路交通法第72条第1項)
交通事故現場は、危険な場合が多いため、応急救護処置を実施する場所の安全を確保する必要があります。
交通事故現場では、周囲の安全確認を徹底し、二次災害の防止に努めましょう。突然のことで動揺し、慌ててしまうかもしれませんが、落ち着いて行動しましょう。
~命を守るのはあなた自身の行動です~
■添付ファイル
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香川県警察本部交通企画課
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