その自転車の使い方大丈夫ですか?(道路交通法の一部改正に ついて)
道路交通法の一部改正により、11月1日から、下記のとおり、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
〇 自転車乗車中の携帯電話使用等の禁止
これまでも、自転車乗車中の携帯電話の使用等は福島県道路交通規則により禁止されていましたが、道路交通法に禁止規定を設け、全国統一で禁止となりました。
〇 自転車乗車中の酒気帯び運転の禁止
これまでも自転車の酒気帯び運転は禁止されていましたが、罰則はありませんでした。
今回、新たに罰則が設けられたほか、自動車同様に酒類提供、自転車の提供、同乗の「飲酒運転周辺者三罪」が適用されます。
重大事故を防ぐため、交通ルールの遵守をお願いします。
~令和5年交通安全年間スローガン
全日本交通安全協会長賞受賞作品~
「自転車も 車社会の 責任者」
※ 石川警察署
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