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POLICEメールふくしま

11月1日から 自転車のながらスマホ・酒気帯び運転罰則強化!
道路交通法が改正され令和6年11月1日から、自転車の危険な運転の罰則が強化されます
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
【罰則】
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
【罰則】
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
さらに、運転中の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」は【自転車運転者講習制度】の対象です!
重大事故を防ぐため、自転車も交通ルールを遵守しましょう!

【自転車運転者講習制度】
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
※受講命令違反 5万円以下の罰金
【危険行為】信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など

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