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丸の内警察署からのお知らせ
令和6年11月1日施行~自転車も道路交通法の罰則が適用されます~
【携帯電話等使用等(保持)6か月以下の懲役又は10万以下の罰金】
・携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合
・携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合

【携帯電話等使用等(交通の危険)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金】
・携帯電話等(スマートフォンなど)を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合

■ながらスマホは事故の元、交通ルールを守りましょう■
【問合せ先】丸の内警察署 (内線4112・4113)

警視庁HP

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