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広島県警メール

自転車の傘差し運転等は禁止!【福山西警察署】
自転車の傘差し運転等は広島県道路交通法施行細則により禁止されていますので、注意してください。
また主な禁止行為として
● 傘を手に持って運転すること
● 傘を固定して運転すること
● 携帯扇風機を持ったまま運転すること
● 買い物袋を肩に掛けたまま運転すること
● ペットボトルを手に持ち、飲みながら運転すること
などが挙げられます。
自転車で交通事故を起こし、他人を死傷させた場合、重過失致死傷罪等により5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処罰されることがありますので、運転する際は十分に注意して運転して下さい。

福山西警察署

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