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11月1日から自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化!!
令和6年11月1日から、道路交通法における自転車運転中の規定が改正されます。

●自転車運転中のながらスマホ等
最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

●自転車の酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

特に「ながらスマホ等」は、学校に登下校時の交通安全指導で伺った際にもよく見られます。
懲役や罰金が科せられるようになることもそうですが、交通事故を起こす最大の原因となりますので、絶対にやめましょう!

↓↓猪名川町ホームページ記事↓↓

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