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特定小型原動機付自転車は車道通行が原則!【福山西警察署】
特定小型原動機付自転車とは
●車体の大きさが長さ190センチ以下、幅60センチ以下
●原動機として電動機を用い、定格出力が0.6センチ以下
●20キロを超える速度を出すことができない
●走行中に最高速度の設定を変更することができない
●オートマチック・トランスミッション機構がとらえている
●最高速度表示灯が備えている
もので、歩道または路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません。
みなさんしっかり交通ルールを守って通行しましょう。

福山西警察署

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