ひばりくん防犯メール【県警からのお知らせ】
《愛護動物を捨てることは犯罪です》
犬,猫などの愛護動物を遺棄(捨てる)することは「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反します。
罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。
もし,どうしても飼えなくなった場合は,新たな飼い主を探すことも飼い主の責任です。
引き取ってくれる人を探しましょう。
親類や知人だけでなく,SNSなどで探す方法もあります。
最後まで責任を持ちましょう。
行方警察署
スポンサーリンク
ひばりくん防犯メール【県警からのお知らせ】
《愛護動物を捨てることは犯罪です》
犬,猫などの愛護動物を遺棄(捨てる)することは「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反します。
罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。
もし,どうしても飼えなくなった場合は,新たな飼い主を探すことも飼い主の責任です。
引き取ってくれる人を探しましょう。
親類や知人だけでなく,SNSなどで探す方法もあります。
最後まで責任を持ちましょう。
行方警察署