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POLICEメールふくしま

知ってますか?ぺダル付き電動バイク
最近、インターネット等で「フル電動自転車」等と称して販売されている車両(スロットルがあり、ペダルを漕がずに走行できるもの)がありますが、これらは自転車ではなく、「一般原動機付自転車(いわゆる原付バイク)又は「自動車」です
公道で走行させるためには、運転免許、保安部品(ブレーキランプ、ウィンカー、ミラー等)、ナンバープレート、自賠責保険、ヘルメットが必要です!!
モーターを作動させず、ペダルだけで走行させる場合も、原付バイク等と同じ交通ルールが適用されます。
「知らなかった」では済まされません。道路交通法違反、道路運送車両法違反に問われますので、知らずに乗ることがないようにしてください。

〇警察庁作成リーフレット

〇警察庁広報資料(ペダル付き電動バイクの例)

〇国民生活センター報道発表資料(ペダル付き電動バイクの例)

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